大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和60年(ク)226号 決定 1985年7月04日

抗告人 三輪明

相手方 三輪広子 外5名

主文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理由

家事審判法9条1項乙類10号所定の遺産の分割に関する処分にかかる審判事件の性質は本質的に非訟事件であり、その裁判が公開の法廷における対審及び判決によらないでされたからといつて憲法32条、82条に違反するものではないことは、既に当裁判所の判例とするところである(昭和39年(ク)第114号同41年3月2日大法廷決定・民集20巻3号360頁参照)。そして、家事審判法9条1項乙類9号の2所定の寄与分を定める処分にかかる審判は、家庭裁判所が共同相続人間の実質的な衡平を実現するため合目的的に裁量権を行使してする形成的処分であつて、その事件の性質は本質的に非訟事件というべきであるから、その裁判が公開の法廷における対審及び判決によらないでされたからといつて憲法32条、82条に違反することにはならないことは、前記判例の趣旨に照らして明らかである。したがつて、原決定に所論の違憲はなく、この点に関する論旨は理由がない。その余の違憲をいう論旨は、その実質において原決定の単なる法令違背を主張するものにすぎないから、特別抗告適法の理由に当らない。

よつて、本件抗告を棄却し、抗告費用は、抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 長島敦 裁判官 伊藤正己 木戸口久治 安岡滿彦)

抗告人の抗告理由

特別抗告理由書記載の抗告理由

第一昭和59年(ラ)第609号寄与分申立却下及び遺産分割審判に対する抗告事件(原審東京家庭裁判所昭和58年(家)第9055号第10521号)に対し下した左記の決定主文は民事訴訟法第395条第1項の5口頭弁論公開の規定に違背し且憲法第32条の何人も裁判所に於て裁判を受ける権利を奪はれないとする条文に反しており憲法違反である。裁判とは一審、二審ともに互に攻撃、防御を尽させなければならない特に本件につき東京高等裁判所は口頭弁論を経ないで決定を下し抗告人の裁判を受ける権利を奪つた。

東京高等裁判所の下した決定主文

本件抗告を棄却する

手続費用中、原審において生じた分は各自の当審において生じた分は抗告人の負担とする。以上

東京家庭裁判所に於ける書記官立合の審判官に対する審述には十分相手側のプライバシーに配慮しつゝ常識的にも勝訴する範囲内で申立並に反論をし敢えて証人は出さなかつたが寄与は却下され法定相続分だけに留まる審判となつてしまつた遺憾であつた。家裁に於ては唯からも本件につき即時抗告しても口頭弁論は開かないかも知れぬと云ふ通告は受けてない、東京高等裁判所に対する即時抗告では家裁の一件記録に関してのみ審究したゞけで今度は棄却した、高裁では当事者のプライバシー保護の為口頭弁論を開かず決定を下したものと思われるが、本件は少くとも寄与申立である当事者間の金銭並に不動産の受渡があり遺産が如何に少くとも抗告人のよかれと考へ行つたすべては画餅に帰し裁判所にも認められないことは抗告人の名誉に関し正義公平平等からすればプライバシー等は考慮する段階ではすでになくなつている、被相続人は元警察官、相手方良太は当時警視庁在職中友和は教育関係図書出版社勤務につき特に勤務先に知られざる様配慮したが抗告した以上相手側も既に覚悟出来ている筈であるし、他人であつたら既に刑事事件で告訴されている問題も含んでおる、口頭弁論を開かなかつたことによる抗告人の立証が出来なかつた主たる事項は左記の通りである。

1 相手側の良太、久代、友和までが中野の(二)土地の購入資金を出したと言つていることに対する反論は既に述べたが資金を出したと言える程給料をもらつていないことを勤務先の人に出廷してもらつて証言させること

2 相手方友和が抗告人は山梨の村民と付合がなく、山梨の作法等を知らないと申立てていたことに対する反証の為の手段をとること

3 それ以外の相手方の申立についても逐次反証をすること

第二法律違反であることの主張を東京家庭裁判所並に東京高等裁判所が本件に対した審判並に決定にする民法第904条の2<2>項家庭裁判所は同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。と規定されているがその一切の事情を考慮していない。法律違反である。

昭和52年2月17日東京高等裁判所決定高等裁判所民事判例集昭和52年30巻1号16頁に於て共同相続人の内相続財産の維持または増加に顕著な寄与貢献をした者がありその程度が配個者については民法752条に基く通常の協力扶助の程度を超え直系卑属については730条に基く通常の相互扶助の程度を超える場合は、公平の見地に立つて民法上の共有持分あるいは不当利得返還請求権等の規定を類推適用したうえこれを906条所定の一切の事情として考慮し当該相続人は法定相続分とは別に右寄与の程度に応じ相続財産中に潜在的な持分を取得するものとし遺産分割に際し申立によりその清算することが出来るとの判例がある。抗告人が一人で買つた中野の(二)土地は相手方友和に唯贈与する理由は全くない。

手続上からすれば(二)土地と相手方久代所有家屋1階部分は裁判所で別に遺産として確定しなければならないが抗告人のこの寄与の上その確定の為別に費用を掛けることは出来ず又山梨の(一)不動産以外請求する気持は全くない、審判により(二)土地は相手方の申立によつても事実上遺産として推定してもらい久代の家屋1階部分も遺産として相手方認めているし当該家屋の提出済の謄本乙欄によりその建築費借入の時借入人の筆頭に被相続人が記載されてることによつても推定出来る審判に於て被相続人の遺産と主張したのは一切の事情として考慮する様希望した為であり審判官にも右事情を考慮して審判してくれれば結構であると申述した。 友和名義となつた中野(二)土地は被相続人並に相手方広子の扶養の為にのみ被相続人の依頼により(一)不動産と交換に被相続人に名義書替の為手続に応じたのである。

家裁審判、高裁決定ともこの事情を考慮することなく甲第11、第12号証をもつて到底抗告人主張の本件(一)不動産との交換を認められず、又高裁決定の3枚目8行目に抗告人は本件1不動産が被相続人亡三輪敏文の遺産であることを前提としてその分割を求めていることは、記録上明らかであるから、右主張は上記前提と矛盾するのみならず、Cの甲第2、第12号証をもつては到底抗告人主張の本件1不動産の贈与と認めるに足らず、そのほかにこれを認めるに足りる証拠はない。との決定であるが右事情から抗告人の考えでは一切の事情として考慮してもらう為であり法律に照してみても矛盾しているとの考えは持つていない。

刑事事件では犯意の有無、行為の因果関係が問題にされるが本件では全く考慮されていないのは不思議である。

民法877条直系血族及び兄弟姉妹間扶養義務。刑法244条直系血族配偶者及び同居の親族間の刑の免除、民法904条の2の寄与分の<2>項一切の事情を考慮900条に於ける法定相続分といふいろいろな法律があるがその運用の誤まりがあれば国家の基となる家庭が崩壊するかもと心配している。

抗告人はアフリカの難民を救うべく医薬、食糧を自分の飛行機に積んで助けてやり自活出来るまで勉力しいざ日本に帰ろうと思つた時には飛行機は彼等に乗取られ砂漠に一人置き去られた感じで一杯である

特別抗告理由書(追加)記載の抗告理由

一.1枚目裏8行第1の理由として憲法82条1項、2項に規定する裁判の公開にも違反していることを追加する

二.2枚目裏8行第2の理由として憲法14条1項国民の法の下の平等と差別されないといふ規定に違反していることを追加する。

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